自己破産のデメリットは?借金帳消しの7つの代償!
自己破産は借金を帳消しにする最終手段だがデメリットもある!
返済に困窮、もう払えない!という時に考える最終的な法的手続きがあります。
そう、自己破産です。
自己破産は、債務者(借主)が裁判所に申し立てて、本人の所有する財産を全て処分するデメリットと引き換えに、全ての借金を帳消し(免責)にする債務整理方法の一つで、返済目途が全く立たない場合の最終手段です。
自己破産件数は、免責許可の成立条件が厳しくなっている事もあり、平成15年をピークに年々減少しつつあります。
最新データの平成22年には、ピーク時の約半数まで減少しました。
消費者金融での多重債務者の数も、似たようなカーブで推移している事から、キャッシングなどが自己破産に繋がっていく要因となっているとも取れます。
こうした事からも、借入をする場合には十分計画する事が重要です。
ここでは、「自己破産のデメリット」を中心に解説しています。
自己破産したら、実際にどういったメリット・デメリットあるのか、しっかり理解した上で、本当に手続きを行うのかどうかの判断材料に役立てば幸いです。
よろしければ参考にしてくださいね。
自己破産のメリット
最大のメリットは、免責を認められると、税金を除く全ての債務を免除(借金を帳消しになること)される事です。
手続きが開始されると、債権者(貸主)は、給料の差し押さえなどの強制執行手続きを取る事ができなくなる点も自己破産のメリットです。
また、弁護士あるいは裁判所からの通知が届くと、債権者から債務者に直接請求を行うことが禁止されます。
毎日繰り返されてきた、支払いの催促から解放されるのです。
自己破産には、様々なデメリットも存在しますが、こういったメリットの大きさから、債務整理の最終手段と言われています。
そのため、免責されたから7年間は、再度の免責を受けることができない為、その後の生活をしっかり再建する必要はあります。
自己破産のデメリット
自己破産のデメリット1.名簿への記載
住所・氏名が、国が発行する「官報」という機関紙に掲載されます。
各自治体の自己破産者名簿にも記載されます。
ただし、こちらは手続きが終了するまでの限定記載なので、その後は消去されます。
自己破産のデメリット2.資格制限
自己破産が決定した後、免責が決定するまでの期間、一部の職業に就く事ができません。
資格制限を受ける職業は、会社役員、宅建主任者、証券外務員、警備員、士業などです。
自己破産のデメリット3.借入制限
自己破産すると、金融機関のブラックリストに載るため、今後5年間〜10年間、借金をする事ができません。
クレジットカードなども使えなくなってしまうので、必要なものは、お金を貯めて買うといった習慣に身につける必要があります。
自己破産のデメリット4.自由の制限
自己破産の事件種別が管財事件の場合、申し立て人宛の郵便物が、管財人に配達されます。
裁判所の許可が無ければ、長期の旅行や転居もできません。
自己破産の手続きが完了すれば、制限は解除されます。
自己破産のデメリット5.資産の処分
自己破産では、所有財産の処分が必要となりますが、当面生活に必要な20万円以下の預貯金は手元に残すことができます。
現金の場合は、99万円以下までの所持が認められています。
自己破産のデメリット6.残る債務
借金の支払いができなくなった人が、その返済をしなくてもいいように行う方法が、自己破産だということは一般に知られています。
では、破産手続き後にすべてのお金の支払い義務がなくなるかといえば、実はそうではありません。
ここでは、自己破産して免責された後も支払わなければならない債務について、一般の人でもあり得るものを説明します。
税金や社会保険料
専門用語では公租公課、といいます。
国の税金である所得税や自治体が課す市県民税、そのほか国民年金や国民健康保険税も、免責前に発生していた分は、自己破産後にも支払わなければなりません。
このため、税金をまず払ってしまってから破産申請するという方法をとる人もいます。
ついついやってしまうのが、催促のうるさいキャッシングやカードローンの借金返済を優先し、税金を滞納する事ですが、上記の事からも優先して支払うのは税金であるのを認識しておきましょう。
養育費
借金苦が離婚につながった場合に問題になることがあります。
子供に養育費を支払う義務そのものは、免責前に残っていた債務が、自己破産後も残ることになっています。
もっとも、破産される人は生活がとても苦しい方が多いので、家庭裁判所に調停の申立をすることで、申し立て後は養育費を減らすようにすることができます。
個人事業主が払う給料
町の小さなお店など、自分で事業を営んでいる人が雇った人に払う給料も、自己破産後に支払い義務が残ります。
これは、会社など法人として人を雇った場合に比べて個人事業主が不利になる点だと言えるでしょう。
これは、雇っていた人とよく話し合って分割払いにしてもらったり、自己破産前に計画的に人員整理するなどして対処するしかありません。
通常の借金と異なり、従業者の給与は手厚く保護されているからです。
自己破産のデメリット7.免責不許可
自己破産の申し立てを行っただけでは、借金は帳消しにはなりません。
免責が決定して、初めて返済から解放されるのですが、免責が認められないケースもあります。
これは免責不許可事由といい、主な不許可事由は以下のようなものです。
- 借金の原因がギャンブルである場合
- 借金の原因が株や投資である場合
- クレジットカード枠の現金化などを繰り返していた場合
- 過去7年以内に免責を受けている場合
自己破産のデメリットまとめ
自己破産手続きは、自分でも裁判所で行う事はできますが、不許可事由などに該当しないか注意が必要です。
大量の書類を準備し、複雑な手続きを行ったあげく、制限だけ受けて借金の返済を免責されなければ本末転倒ですよね。
最新のデータでは、自分で自己破産の申請を行う人の割合は、わずか0.38%です。
現実的には、弁護士に依頼して手続きを行うのが良いでしょう。
ただし、ここで注意点があります。
借金返済に困って自己破産を考えている方の中には、実際には破産する必要がない人が何割か存在します。
どういう意味なのか分かりませんよね?
自己破産を検討中の方の殆どが、消費者金融やクレジット会社でキャッシングやカードローンを利用しています。
その中の何割かは利用期間が長期に及んでおり、利息制限法による再計算を行うと、負債額が大幅に減少したり、場合によっては過払い金が発生していたりするのです。
そうなれば、無理と思っていた支払いが可能になる事もありますし、払い過ぎた利息があれば、支払いどころか逆にお金が返ってきます。
過払い金返還請求は、金融業者との交渉ノウハウによって大きく左右されますので、返還率の実績が高い事務所を選ぶ必要がありますが、同時に法律事務所に支払う成功報酬が低くなければ、自分の取り分が減ってしまいます。
つまり、どの事務所を選ぶか?が重要になってくるのです。
事務所選びは、慎重に行いましょう。